月給から時給の計算(1か月平均所定労働時間から)
2026年10月27日 時点の制度に対応
月給と、月の所定労働時間(または年間休日と1日の所定労働時間)を入れると、1時間あたりの賃金をすぐ出します。最低賃金と比べるときや、残業代を出すときの目安になります。
使い方
- 月給を入れます。比べたい相手(最低賃金・残業代)によって含めない手当があるので、下の説明を見て、その手当を除いた額を入れます。
- 月の所定労働時間(会社で決まっている、1か月に働く時間の平均)がわかるときはそれを入れます。わからないときは「年間休日から出す」を選び、年間休日と1日の所定労働時間を入れます。
- 時給(1時間あたりの賃金)が出ます。最低賃金と比べるときは、最低賃金チェックの道具に入れて確かめます。
計算式
- 時給 = 月給 ÷ 1か月平均所定労働時間
- 1か月平均所定労働時間 = 年間所定労働日数 × 1日の所定労働時間 ÷ 12、年間所定労働日数 = 1年の日数(365日。うるう年を含む年度は366日を選べます)− 年間休日
- 例(厚生労働省の例):月給180,000円、年間所定労働日数250日、1日8時間 → 180,000 × 12 ÷(250 × 8)= 1,080円
比べる相手によって、月給から除く手当が違います
最低賃金と比べるとき:精皆勤手当・通勤手当・家族手当、時間外・休日・深夜の割増賃金、賞与、臨時の賃金を除きます(厚生労働省「最低賃金の対象となる賃金」)。
残業代(割増賃金)を出すとき:家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時の賃金・1か月を超える期間ごとの賃金を除きます(労働基準法第37条第5項、同法施行規則第21条)。
端数の扱い
この道具は、時給を小数第2位まで(それより下は切り捨て)表示し、あわせて円未満を切り捨てた額・四捨五入した額を出します。最低賃金と比べるときは、円未満を切り上げずに比べます(最低賃金は1円単位なので、円未満を切り捨てた額で比べても、以上か下回るかは変わりません)。残業代の計算では、1時間あたりの賃金の円未満を四捨五入(50銭未満切り捨て・50銭以上切り上げ)することが認められています。
根拠
- 最低賃金額以上かどうかを確認する方法(月給÷1箇月平均所定労働時間、計算例)/厚生労働省 (2026年10月27日 閲覧)
- 最低賃金の対象となる賃金/厚生労働省 (2026年10月27日 閲覧)
- 労働基準法施行規則 第19条(月給の1時間あたりの計算)・第21条/e-Gov 法令検索 (2026年10月27日 閲覧)
- 割増賃金の計算方法・端数処理の方法(スタートアップ労働条件 Q&A)/厚生労働省 (2026年10月27日 閲覧)
2026年10月27日 時点の制度に対応。厚生労働省が示す「月給 ÷ 1箇月平均所定労働時間」の計算方法に対応しています。
このページの最終更新日:2026年10月27日
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計算結果は目安です。契約・手続き・支払いなど大事な場面では、契約書や公式の情報も確かめてください。この道具に入れた値は、お使いの端末の中だけで計算し、どこにも送りません。