月給から時給の計算(1か月平均所定労働時間から)

2026年10月27日 時点の制度に対応

月給と、月の所定労働時間(または年間休日と1日の所定労働時間)を入れると、1時間あたりの賃金をすぐ出します。最低賃金と比べるときや、残業代を出すときの目安になります。

円
所定労働時間の入れ方
時間

見本の値が入っています。時間は「7.5」のように小数でも入れられます。

使い方

  1. 月給を入れます。比べたい相手(最低賃金・残業代)によって含めない手当があるので、下の説明を見て、その手当を除いた額を入れます。
  2. 月の所定労働時間(会社で決まっている、1か月に働く時間の平均)がわかるときはそれを入れます。わからないときは「年間休日から出す」を選び、年間休日と1日の所定労働時間を入れます。
  3. 時給(1時間あたりの賃金)が出ます。最低賃金と比べるときは、最低賃金チェックの道具に入れて確かめます。

計算式

比べる相手によって、月給から除く手当が違います

最低賃金と比べるとき:精皆勤手当・通勤手当・家族手当、時間外・休日・深夜の割増賃金、賞与、臨時の賃金を除きます(厚生労働省「最低賃金の対象となる賃金」)。

残業代(割増賃金)を出すとき:家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時の賃金・1か月を超える期間ごとの賃金を除きます(労働基準法第37条第5項、同法施行規則第21条)。

端数の扱い

この道具は、時給を小数第2位まで(それより下は切り捨て)表示し、あわせて円未満を切り捨てた額・四捨五入した額を出します。最低賃金と比べるときは、円未満を切り上げずに比べます(最低賃金は1円単位なので、円未満を切り捨てた額で比べても、以上か下回るかは変わりません)。残業代の計算では、1時間あたりの賃金の円未満を四捨五入(50銭未満切り捨て・50銭以上切り上げ)することが認められています。

根拠

2026年10月27日 時点の制度に対応。厚生労働省が示す「月給 ÷ 1箇月平均所定労働時間」の計算方法に対応しています。

このページの最終更新日:2026年10月27日

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計算結果は目安です。契約・手続き・支払いなど大事な場面では、契約書や公式の情報も確かめてください。この道具に入れた値は、お使いの端末の中だけで計算し、どこにも送りません。