残業代の計算(時間外・60時間超・深夜・休日の割増賃金)
2026年10月27日 時点の制度に対応
時給か月給と、1か月の時間外・法定休日・深夜の時間を入れると、法律の最低の割増率で残業代(割増賃金)の目安を出します。会社の割増率が法律より高いときは、率を書き換えられます。
使い方
- 時給か月給かを選び、金額を入れます。月給なら、1か月平均所定労働時間(会社で決まっている働く時間の、1か月あたりの平均)も入れます。
- 1か月の時間外労働(1日8時間・週40時間を超えた時間。法定休日の労働は除く)、法定休日の労働時間、深夜(22時〜翌5時)に働いた時間を入れます。「12:30」のように時:分でも、「12.5」のように時間でも入れられます。
- 深夜の時間には、時間外や法定休日と重なる時間も含めて入れます。重なる分は、割増が足し合わされます。
計算式
- 1時間あたりの賃金:時給ならその額。月給なら、月給 ÷ 1か月平均所定労働時間(労働基準法施行規則第19条)。
- 時間外労働(月60時間まで)= 1時間あたりの賃金 × 時間 × 1.25
- 時間外労働(月60時間を超える部分)= 1時間あたりの賃金 × 時間 × 1.50
- 法定休日の労働 = 1時間あたりの賃金 × 時間 × 1.35
- 深夜の割増分 = 1時間あたりの賃金 × 深夜の時間 × 0.25(深夜の時間そのものの賃金は、所定の賃金か上の時間外・休日の分に含まれるので、ここでは上乗せ分だけ)
- 重なるとき:時間外+深夜は 1.25+0.25=1.50、60時間超+深夜は 1.50+0.25=1.75、法定休日+深夜は 1.35+0.25=1.60 になります(労働基準法施行規則第20条)。
- 各項目の1円未満は四捨五入します(50銭未満切り捨て、50銭以上切り上げ。厚生労働省が示している端数処理の方法)。時間は1分単位で計算します。
割増率と「月60時間」
労働基準法第37条により、時間外労働と法定休日の労働には、政令で定める率(時間外2割5分、休日3割5分)以上の割増賃金を払う必要があります。深夜(22時〜翌5時)の労働は2割5分以上です。
所定労働時間を超えても、1日8時間・週40時間までの時間(法定内残業)は、法律の割増はありません(1倍の賃金は払われます)。この道具の時間外の欄には入れず、合計にも入りません。
時間外労働が1か月60時間を超えた部分は、5割以上です。中小企業は2023年3月31日まで25%のままでよいとされていましたが、2023年4月1日からは、大企業も中小企業も50%以上です(厚生労働省・中小企業庁のリーフレット)。この道具は、2023年4月1日以後の制度で計算します。
月60時間の数え方には、法定休日(週1日など、法律で決まった休日)の労働は含めません。法定休日でない休日(土曜日など)の労働は、1日8時間・週40時間を超えた分が時間外労働になり、60時間の数え方にも含めます(厚生労働省・中小企業庁のリーフレット)。
1時間あたりの賃金に含めない手当
割増賃金の計算のもとになる賃金には、家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)を含めません(労働基準法第37条第5項、同法施行規則第21条)。名前ではなく中身で決まります。月給を入れるときは、これらを除いた額を入れます。
最低賃金と比べるときに除く手当(精皆勤手当・通勤手当・家族手当など)とは、範囲が少し違います。
この道具で計算しないもの
固定残業代(みなし残業代)、変形労働時間制・フレックスタイム制、管理監督者、代替休暇(60時間を超えた分の割増の代わりに休暇を与える制度)、深夜の時間帯が厚生労働大臣の定めで変わる場合は、計算していません。就業規則や給与の規程を確かめてください。
根拠
- 労働基準法 第32条(労働時間)・第35条(休日)・第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)/e-Gov 法令検索 (2026年10月27日 閲覧)
- 労働基準法第三十七条第一項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令(時間外2割5分、休日3割5分)/e-Gov 法令検索 (2026年10月27日 閲覧)
- 労働基準法施行規則 第19条(1時間あたりの賃金の計算)・第20条(深夜と重なるとき)・第21条(含めない賃金)/e-Gov 法令検索 (2026年10月27日 閲覧)
- 月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます(2023年4月1日から。中小企業の事業主の皆さまへ)〔PDF〕/厚生労働省・中小企業庁 (2026年10月27日 閲覧)
- 割増賃金の計算方法・算定基礎から除外される賃金・端数処理の方法(スタートアップ労働条件 Q&A)/厚生労働省 (2026年10月27日 閲覧)
2026年10月27日 時点の制度に対応。労働基準法第37条(2023年4月1日に中小企業の月60時間超の猶予が終わった後の内容)と、割増賃金の率を定める政令に対応しています。
このページの最終更新日:2026年10月27日
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計算結果は目安です。契約・手続き・支払いなど大事な場面では、契約書や公式の情報も確かめてください。この道具に入れた値は、お使いの端末の中だけで計算し、どこにも送りません。