残業代の計算(時間外・60時間超・深夜・休日の割増賃金)

2026年10月27日 時点の制度に対応

時給か月給と、1か月の時間外・法定休日・深夜の時間を入れると、法律の最低の割増率で残業代(割増賃金)の目安を出します。会社の割増率が法律より高いときは、率を書き換えられます。

賃金の形
円
時間
時間
時間

見本の値が入っています。「12:30」(時:分)か「12.5」(時間)の形で入れます。時間外には、1日8時間・週40時間を超えた時間だけを入れます(所定の時間を超えても8時間までの法定内残業と、法定休日の労働は入れません)。深夜には、時間外・休日と重なる時間も含めます。

割増率を変える(会社の決まりが法律より高いとき)
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はじめの値は法律の最低の率(時間外25%、60時間超50%、法定休日35%、深夜25%)です。

使い方

  1. 時給か月給かを選び、金額を入れます。月給なら、1か月平均所定労働時間(会社で決まっている働く時間の、1か月あたりの平均)も入れます。
  2. 1か月の時間外労働(1日8時間・週40時間を超えた時間。法定休日の労働は除く)、法定休日の労働時間、深夜(22時〜翌5時)に働いた時間を入れます。「12:30」のように時:分でも、「12.5」のように時間でも入れられます。
  3. 深夜の時間には、時間外や法定休日と重なる時間も含めて入れます。重なる分は、割増が足し合わされます。

計算式

割増率と「月60時間」

労働基準法第37条により、時間外労働と法定休日の労働には、政令で定める率(時間外2割5分、休日3割5分)以上の割増賃金を払う必要があります。深夜(22時〜翌5時)の労働は2割5分以上です。

所定労働時間を超えても、1日8時間・週40時間までの時間(法定内残業)は、法律の割増はありません(1倍の賃金は払われます)。この道具の時間外の欄には入れず、合計にも入りません。

時間外労働が1か月60時間を超えた部分は、5割以上です。中小企業は2023年3月31日まで25%のままでよいとされていましたが、2023年4月1日からは、大企業も中小企業も50%以上です(厚生労働省・中小企業庁のリーフレット)。この道具は、2023年4月1日以後の制度で計算します。

月60時間の数え方には、法定休日(週1日など、法律で決まった休日)の労働は含めません。法定休日でない休日(土曜日など)の労働は、1日8時間・週40時間を超えた分が時間外労働になり、60時間の数え方にも含めます(厚生労働省・中小企業庁のリーフレット)。

1時間あたりの賃金に含めない手当

割増賃金の計算のもとになる賃金には、家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)を含めません(労働基準法第37条第5項、同法施行規則第21条)。名前ではなく中身で決まります。月給を入れるときは、これらを除いた額を入れます。

最低賃金と比べるときに除く手当(精皆勤手当・通勤手当・家族手当など)とは、範囲が少し違います。

この道具で計算しないもの

固定残業代(みなし残業代)、変形労働時間制・フレックスタイム制、管理監督者、代替休暇(60時間を超えた分の割増の代わりに休暇を与える制度)、深夜の時間帯が厚生労働大臣の定めで変わる場合は、計算していません。就業規則や給与の規程を確かめてください。

根拠

2026年10月27日 時点の制度に対応。労働基準法第37条(2023年4月1日に中小企業の月60時間超の猶予が終わった後の内容)と、割増賃金の率を定める政令に対応しています。

このページの最終更新日:2026年10月27日

関連する道具

計算結果は目安です。契約・手続き・支払いなど大事な場面では、契約書や公式の情報も確かめてください。この道具に入れた値は、お使いの端末の中だけで計算し、どこにも送りません。