有給休暇の日数(入社日から、今日時点で付く日数)

2026年10月27日 時点の制度に対応

入社日と、週の所定労働日数・時間を入れると、法律で決まっている年次有給休暇の日数(今日時点で直近に付いた日数)と、次に付く日・日数を出します。パート・アルバイトの比例付与にも対応しています。

所定労働日数の入れ方
時間

入社日には見本の値が入っています。週の所定労働時間は「29.5」のように小数でも入れられます。

使い方

  1. 入社日(雇われた日)を入れます。基準日(いつの時点か)のはじめの値は今日です。
  2. 週の所定労働日数(会社で決まっている、週に働く日数)と、週の所定労働時間を入れます。週によって違う人は「年間の日数で入れる」を選び、1年間の所定労働日数を入れます。
  3. 直近に付いた日数・前回に付いた日数・次に付く日と日数が出ます。

計算式

前の年の分(繰り越し)と時効

年次有給休暇の権利は、付いた日から2年で時効になります(労働基準法第115条)。使わなかった分は翌年に繰り越せるので、直近に付いた日数と前回に付いた日数の合計が、残っている日数の上限の目安です。実際に残っている日数は、使った日数を引いて確かめてください。

年5日の取得

1年に10日以上付く人について、使用者は、付いた日から1年以内に、そのうち5日を取らせる必要があります。本人が自分で取った日や、計画的付与(労使協定で取る日を決める仕組み)で取った日は、その5日に数えます(労働基準法第39条第7項・第8項)。比例付与で付く日数が10日未満の年は、この決まりの対象ではありません。

この道具で計算しないもの

会社によっては、全員の付く日(基準日)を4月1日などにそろえたり、法律より多く与えたりしています(法律の日数より少ない決まりは、その部分が無効になります。労働基準法第13条)。途中で週の所定労働日数が変わった人は、この道具では正しく出ないことがあります。時間単位の有給や、出勤率の計算はしていません。

根拠

2026年10月27日 時点の制度に対応。労働基準法第39条と同法施行規則第24条の3の日数に対応しています。

このページの最終更新日:2026年10月27日

関連する道具

計算結果は目安です。契約・手続き・支払いなど大事な場面では、契約書や公式の情報も確かめてください。この道具に入れた値は、お使いの端末の中だけで計算し、どこにも送りません。