有給休暇の日数(入社日から、今日時点で付く日数)
2026年10月27日 時点の制度に対応
入社日と、週の所定労働日数・時間を入れると、法律で決まっている年次有給休暇の日数(今日時点で直近に付いた日数)と、次に付く日・日数を出します。パート・アルバイトの比例付与にも対応しています。
使い方
- 入社日(雇われた日)を入れます。基準日(いつの時点か)のはじめの値は今日です。
- 週の所定労働日数(会社で決まっている、週に働く日数)と、週の所定労働時間を入れます。週によって違う人は「年間の日数で入れる」を選び、1年間の所定労働日数を入れます。
- 直近に付いた日数・前回に付いた日数・次に付く日と日数が出ます。
計算式
- 最初に付く日:入社日から6か月たった日(入社日と同じ日。その月に同じ日が無いときは翌月1日)。その後は1年ごとに付きます。
- 通常の労働者(週30時間以上、または週5日以上、または年217日以上):6か月 10日、1年6か月 11日、2年6か月 12日、3年6か月 14日、4年6か月 16日、5年6か月 18日、6年6か月以上 20日(労働基準法第39条)。
- 比例付与(週30時間未満で、週4日以下または年216日以下):週4日(年169〜216日)7・8・9・10・12・13・15日、週3日(年121〜168日)5・6・6・8・9・10・11日、週2日(年73〜120日)3・4・4・5・6・6・7日、週1日(年48〜72日)1・2・2・2・3・3・3日(同法施行規則第24条の3。左から6か月、1年6か月…6年6か月以上)。
- 付く条件:それぞれの期間に、全労働日の8割以上出勤していること。この道具は、条件を満たしているものとして計算します。
前の年の分(繰り越し)と時効
年次有給休暇の権利は、付いた日から2年で時効になります(労働基準法第115条)。使わなかった分は翌年に繰り越せるので、直近に付いた日数と前回に付いた日数の合計が、残っている日数の上限の目安です。実際に残っている日数は、使った日数を引いて確かめてください。
年5日の取得
1年に10日以上付く人について、使用者は、付いた日から1年以内に、そのうち5日を取らせる必要があります。本人が自分で取った日や、計画的付与(労使協定で取る日を決める仕組み)で取った日は、その5日に数えます(労働基準法第39条第7項・第8項)。比例付与で付く日数が10日未満の年は、この決まりの対象ではありません。
この道具で計算しないもの
会社によっては、全員の付く日(基準日)を4月1日などにそろえたり、法律より多く与えたりしています(法律の日数より少ない決まりは、その部分が無効になります。労働基準法第13条)。途中で週の所定労働日数が変わった人は、この道具では正しく出ないことがあります。時間単位の有給や、出勤率の計算はしていません。
根拠
- 労働基準法 第39条(年次有給休暇)・第115条(時効)/e-Gov 法令検索 (2026年10月27日 閲覧)
- 労働基準法施行規則 第24条の3(比例付与の日数。週30時間・5.2日・4日・216日)/e-Gov 法令検索 (2026年10月27日 閲覧)
- 年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有休があると聞きましたが、本当ですか。(表1・表2)/厚生労働省 (2026年10月27日 閲覧)
- 民法 第143条(暦による期間の計算。6か月の数え方)/e-Gov 法令検索 (2026年10月27日 閲覧)
2026年10月27日 時点の制度に対応。労働基準法第39条と同法施行規則第24条の3の日数に対応しています。
このページの最終更新日:2026年10月27日
関連する道具
計算結果は目安です。契約・手続き・支払いなど大事な場面では、契約書や公式の情報も確かめてください。この道具に入れた値は、お使いの端末の中だけで計算し、どこにも送りません。