日数計算(〇日後・〇日前・2つの日付の間)
2026年10月27日 時点の制度に対応
基準日と日数を入れると、〇日後(〇日前)の日付と曜日をすぐ出します。下の欄では、2つの日付の間の日数を出します。
使い方
- 上の欄に基準日と日数を入れ、「後」か「前」を選びます。
- 基準日を1日目として数えるときは「初日を数える」に印を付けます。
- 下の欄に2つの日付を入れると、間の日数が出ます。両方の日を含めて数えるときは「初日を数える」に印を付けます。
計算式
- 初日を数えない(民法の原則):〇日後 = 基準日 + 〇日、〇日前 = 基準日 − 〇日、間の日数 = 終わりの日 − 始まりの日
- 初日を数える:基準日を1日目として〇日目 = 基準日 +(〇 − 1)日、間の日数 = 終わりの日 − 始まりの日 + 1(両方の日を含む)
- うるう年(4で割り切れる年。ただし100で割り切れて400で割り切れない年は除く)の2月29日も数えます。
「初日を数える」とは
民法第140条では、日・週・月・年で期間を決めたとき、期間の初日は数えない(初日不算入)のが原則です。たとえば10月27日から「3日間」なら、10月28日・29日・30日の3日で、10月30日の終わりに期間が満ちます。この道具で「初日を数えない」を選び、3日後を出すと10月30日になります。
ただし、期間が午前0時から始まるときは初日も数えます(民法第140条ただし書)。また、年齢の計算は生まれた日から数えます(年齢計算ニ関スル法律)。契約や手続きによっては「当日を含めて〇日以内」と決められていることもあります。どちらの数え方かは、決まりや契約書の書き方を確かめてください。
休日の扱い
期間の最後の日が日曜日・祝日などで、その日に取引をしない慣習があるときは、期間は翌日に満了します(民法第142条)。この道具は曜日を表示しますが、祝日は判定していません。
根拠
- 民法 第140条(期間の起算)・第141条(期間の満了)・第142条/e-Gov 法令検索 (2026年10月27日 閲覧)
- 年齢計算ニ関スル法律(明治35年法律第50号)/e-Gov 法令検索 (2026年10月27日 閲覧)
2026年10月27日 時点の制度に対応。暦はグレゴリオ暦で計算します(日本では1873年1月1日から)。それより前の日付も計算はできますが、和暦は表示しません。
このページの最終更新日:2026年10月27日
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計算結果は目安です。契約・手続き・支払いなど大事な場面では、契約書や公式の情報も確かめてください。この道具に入れた値は、お使いの端末の中だけで計算し、どこにも送りません。