家賃の日割り計算

2026年10月27日 時点の制度に対応

月額と入居日(または退去日)を入れると、その月の日割り家賃を2つの方式で出します。日割りにするかどうかも、どちらの方式かも、賃貸借契約で決まります(日割りにしない契約もあります)。

円

家賃に共益費・管理費も日割りにするなら、合計を入れます。見本の値が入っています。

退去日には、引っ越した日ではなく、契約が終わる日(解約日)を入れます。片方だけでも計算できます。入居日だけなら「入居日から月末まで」、退去日だけなら「月の1日から退去日まで」。

1円未満の端数

使い方

  1. 月額を入れます(家賃に共益費・管理費も日割りにするなら、合計を入れます)。
  2. 入居日か退去日、または両方を選びます。
  3. 結果に、月の日数で割る方式と、30日で割る方式の2つが出ます。契約書に書かれた方式のほうを使います。

計算式

2つの方式の違い

入居・退去の月の家賃を日割りにするか、どう日割りにするかは、法律では決まっておらず、賃貸借契約で決まります(日割りにせず1か月分とする契約や、半月単位で決める契約もあります)。日割りにする契約でよく使われるのが、その月の実際の日数(2月なら28日か29日、それ以外は30日か31日)で割る方式と、どの月も30日として割る方式です。まず契約書で、日割りにするかどうかと、その方式を確かめてください。

31日ある月では、30日で割る方式のほうが1日あたりの額が高くなります。反対に2月は、30日で割る方式のほうが安くなります。30日ある月はどちらも同じ額です。

30日で割る方式では、31日ある月に31日分住むと、日割り額が月額を超えます(例: 80,000円 × 31 ÷ 30 = 82,666円)。契約によっては、その場合は月額を上限にすることもあります。

そのほかの方式

契約によっては「年額(月額×12)÷365日」で1日あたりの額を出す方式もあります。この道具では計算していません。契約書に書かれた方式を確かめてください。

入居と退去が違う月のとき

入居日と退去日の両方を入れ、月が違う場合は、入居の月と退去の月をそれぞれ日割りにします。間の月(まるごと住む月)は月額のままなので、合計には含めていません。

民法第89条第2項について

民法第89条第2項は、賃料などを受け取る権利が途中で移ったとき(物件の売買など)に、受け取る側の間で日割りで分けることを定めた条文です。借りる人が入居・退去の月の家賃をどう払うかを決めた条文ではありません。

根拠

2026年10月27日 時点の制度に対応。日割りにするかどうかと、1日あたりの額の出し方は、法律ではなく契約で決まります。うるう年(2月29日)も正しく扱います。

このページの最終更新日:2026年10月27日

関連する道具

計算結果は目安です。契約・手続き・支払いなど大事な場面では、契約書や公式の情報も確かめてください。この道具に入れた値は、お使いの端末の中だけで計算し、どこにも送りません。