和暦・西暦・年齢の変換
2026年10月27日 時点の制度に対応
年を入れると西暦と和暦をすぐ変換します。改元のあった年は、どの日から新しい元号かも出します。下の欄では、生年月日から満年齢を出します。
使い方
- 上の欄で「西暦」か元号を選び、年を入れます(「元」と入れると元年)。
- 西暦と和暦の両方と、その年に生まれた人の今年の年齢が出ます。
- 下の欄に生年月日を入れると、和暦の生年月日と、基準日(はじめは今日)の満年齢が出ます。
計算式
- 西暦 = 元号の元年の西暦 + 和暦の年 − 1(明治元年=1868年、大正元年=1912年、昭和元年=1926年、平成元年=1989年、令和元年=2019年)
- 元号の切り替わり日:大正は1912年7月30日から、昭和は1926年12月25日から、平成は1989年1月8日から、令和は2019年5月1日から。その前日までは前の元号です。
- 満年齢 = 基準日の年 − 生まれた年。ただし基準日がその年の誕生日より前なら、さらに1を引きます。
- 数え年 = 基準日の年 − 生まれた年 + 1(生まれた年を1歳とし、元日ごとに1つ増える数え方)
改元の年の注意
1989年は、1月7日までが昭和64年、1月8日からが平成元年です。2019年は、4月30日までが平成31年、5月1日からが令和元年です。同じように、1912年(明治45年/大正元年)と1926年(大正15年/昭和元年)も、1つの年に2つの元号があります。
書類に和暦で書くときは、年だけでなく月日も見て、どちらの元号になるかを確かめてください。
明治5年(1872年)までの日付
日本が太陽暦(今の暦)を使い始めたのは、明治5年12月3日を明治6年1月1日(1873年1月1日)とした改暦からです。それより前は旧暦(太陰太陽暦)のため、月日は西暦と一致しません。
そのため、この道具では、年の変換は明治元年(1868年)から、日付の変換と年齢の計算は1873年1月1日からに対応しています。
法律上の年齢と2月29日生まれ
年齢計算ニ関スル法律と民法第143条により、法律上は誕生日の前日が終わる時に1つ年を取ります。この道具は、日常の数え方に合わせて「誕生日の当日から」新しい年齢を表示しています。日付の1日ごとに見れば、どちらも同じ年齢になります。
2月29日生まれの人は、うるう年でない年は2月28日が終わる時に年を取るため、3月1日から新しい年齢として表示します。
根拠
- 元号法(昭和54年法律第43号)/e-Gov 法令検索 (2026年10月27日 閲覧)
- 元号について(元号を改める政令〔平成31年政令第143号〕。令和は2019年5月1日から)/内閣府 (2026年10月27日 閲覧)
- 暦Wiki 歴史/元号(大正・昭和・平成の改元日と根拠の詔書・政令の一覧)/国立天文台 暦計算室 (2026年10月27日 閲覧)
- 暦Wiki 明治維新と太陽暦(明治5年12月3日を明治6年1月1日とした改暦)/国立天文台 暦計算室 (2026年10月27日 閲覧)
- 年齢計算ニ関スル法律(明治35年法律第50号)/e-Gov 法令検索 (2026年10月27日 閲覧)
- 民法 第143条(暦による期間の計算)/e-Gov 法令検索 (2026年10月27日 閲覧)
2026年10月27日 時点の制度に対応。令和は2026年10月27日時点で続いている元号として扱います。新しい元号が定められたら更新します。
このページの最終更新日:2026年10月27日
関連する道具
計算結果は目安です。契約・手続き・支払いなど大事な場面では、契約書や公式の情報も確かめてください。この道具に入れた値は、お使いの端末の中だけで計算し、どこにも送りません。