副業・同人の所得と、確定申告が要るかの目安(令和8年分)

2026年11月3日 時点の制度に対応

1年の売上と経費を入れると、所得(売上 − 経費)と、所得税の確定申告が要るかの目安を出します。令和8年分(2026年1〜12月の所得。申告の期間は2027年2月16日〜3月15日)の決まりで比べます。

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給与(お勤め先からの給料)は
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見本の値が入っています(売上30万円・経費18万円の会社員)。令和8年分(2026年1〜12月)の金額を入れます。

使い方

  1. 1年(1〜12月)の売上の合計を入れます。即売会・通販・委託・依頼の売上を合わせ、手数料や源泉徴収を引く前の額にします。
  2. 1年の経費の合計を入れます(印刷代・材料費・イベントの参加費・送料・販売の手数料など)。自宅の家賃や電気代を仕事の分だけ経費にするときは、「家事按分」の道具で額を出せます。
  3. 給与(勤め先からの給料)をもらっているかを選びます。別の副業など、給与以外の所得がほかにもあれば、その所得(売上 − 経費)も入れます。
  4. 給与をもらっていない人は、国民年金・国民健康保険の保険料など、基礎控除のほかの所得控除の合計が分かれば入れます。分からなければ0のままにすると、基礎控除だけで比べます。

計算式

売上ではなく、所得で比べます

20万円や基礎控除と比べるのは、売上ではなく所得です。副業の所得は、事業所得でも業務に係る雑所得でも「総収入金額 − 必要経費」で計算します(国税庁 No.1350・No.1500)。たとえば売上30万円・経費18万円なら、所得は12万円です。

給与以外の所得は、全部を合わせて数えます。同人の所得のほかに別の副業の所得があれば、「ほかの所得」に入れてください。

会社員の「20万円」の基準

給与を1か所からもらっていて、その給与の全部が源泉徴収の対象になる人は、給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円を超えると、確定申告が要ります(確定申告をすれば税金が戻る人を除きます。国税庁 No.1900)。20万円ちょうどは「以下」なので、この基準では要りません。

給与の年収が2,000万円を超える人は、確定申告が要ります。給与を2か所以上からもらう人は、年末調整されなかった給与の収入と、給与以外の所得の合計が20万円を超えると要ります(給与の収入の合計から一部の所得控除を引いた額が150万円以下で、給与以外の所得が20万円以下なら要りません)。ほかにも条件があるので、当てはまる人は国税庁の No.1900 を確かめてください。

20万円以下でも要る手続き(住民税・医療費控除など)

住民税は、所得税と違い、所得の多い少ないにかかわらず、給与と合わせて計算します。所得税の確定申告をしないときは、市区町村への住民税の申告が要ります。所得税の確定申告をしたときは、住民税の申告もしたとみなされます(横浜市・習志野市の案内)。扱いは市区町村ごとに案内されているので、お住まいの市区町村に確かめてください。

「20万円以下なら申告しなくてよい」は、申告が要らない場合の決まりです。医療費控除などのために確定申告(還付申告)をするときは、その20万円以下の所得も一緒に申告する必要があります(国税庁 No.1900 の Q&A)。

給与がない人(フリー・個人事業主・学生など)

給与がない人は、20万円の基準は使いません。その年の所得の合計が所得控除の合計を超え、その超える額に対する税額が、配当控除などの額を超える人は、確定申告が要ります(国税庁 No.2020)。この道具では、所得控除を基礎控除と、入れた「ほかの所得控除」だけで比べます。課税される所得は1,000円未満を切り捨てる(国税庁 No.2260)ので、超える額が1,000円未満なら「所得税はかからない見込み」と出します。

令和8年分の基礎控除は、令和8年度税制改正で引き上げられました。改正は令和8年12月1日に施行され、令和8年分の所得税から使われます(国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」・No.1199)。合計所得金額が489万円以下の人は104万円です。

確定申告をする義務がない人でも、源泉徴収された税が、1年の所得で計算した税額より多ければ、確定申告(還付申告)で戻ります。還付申告は、翌年1月1日から5年間出せます(国税庁 No.2030)。

家族の扶養に入っている人(学生など)

扶養親族になれる条件の一つは、年間の合計所得金額が62万円以下であることです(令和8年分。令和7年分は58万円以下。国税庁 No.1180)。同人や副業の所得(売上 − 経費)も、合計所得金額に含めて数えます。

19歳以上23歳未満の人は、合計所得金額が62万円を超えて123万円以下なら、親などが特定親族特別控除を受けられることがあります(国税庁 No.1177)。住民税や健康保険の扶養は、所得税とは別の基準です。

この道具で扱わないこと

所得税・住民税の額そのもの、給与所得の計算、公的年金、株・土地などの譲渡、赤字をほかの所得と差し引く計算(損益通算)、青色申告特別控除は計算しません。当てはまる人は、国税庁の確定申告書等作成コーナーや税務署で確かめてください。

お断り

計算帳は税の専門家(税理士)ではありません。この道具は、国税庁などの公式ページを読み、2026年11月3日の時点で確かめたことを、目安としてまとめたものです。

税の扱いは、人それぞれの事情で変わります。この道具は、あなたの申告が正しいことを保証するものではありません。言い切れない所は「税務署・税理士に確かめてください」と書きました。大事な判断の前には、税務署や税理士に確かめてください。

根拠

2026年11月3日 時点の制度に対応。令和8年分(2026年1〜12月の所得)の所得税に対応しています。国税庁タックスアンサーの「令和8年4月1日現在法令等」と、令和8年12月1日に施行され令和8年分から使われる基礎控除の引上げ(令和8年度税制改正)を使っています。

このページの最終更新日:2026年11月3日

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計算結果は目安です。契約・手続き・支払いなど大事な場面では、契約書や公式の情報も確かめてください。この道具に入れた値は、お使いの端末の中だけで計算し、どこにも送りません。