家事按分の計算(自宅の家賃・電気代・通信費のうち、仕事の分の経費の目安)

2026年11月3日 時点の制度に対応

家賃や電気代などの金額と、仕事に使った割合を入れると、1年分の経費の目安を出します。割合が決まっていないときは、下の欄で、作業に使う広さや時間から割合の例を出せます。

仕事の分の経費(1年分)

入れる金額は
か月
円
%
円
%
円
%
円
%

見本の値が入っています(家賃8万円の20%、電気代8,000円の30%、通信費6,000円の50%を12か月)。使わない行は空のままにします。割合は小数第2位まで入れられます。

割合の出し方の例(面積・時間)

㎡・畳
㎡・畳
時間
時間

広さは2つとも同じ単位(㎡か畳)で入れます。時間は、その部屋・機器・回線を使う時間のうち、仕事に使う時間です。どちらか一方だけでも出せます。

使い方

  1. 金額が1か月分か1年分の合計かを選びます。1か月分なら、その年に払った月数(年の途中から始めたときなど)も入れます。
  2. 家賃・電気代・通信費などの金額と、仕事に使った割合(%)を入れます。使わない行は空のままにします。
  3. 割合は、自分で説明できる基準で決めます。下の欄で、作業に使う広さや時間から割合の例を出せます。
  4. どう分けたか(計算のしかたと理由)をメモにして、領収書などと一緒に残します。

計算式

家事按分とは

生活と仕事の両方に使う費用(家事関連費)のうち、経費になるのは、取引の記録などに基づいて、仕事に直接必要だったことがはっきり分けられる部分の金額だけです(国税庁 No.2210)。

国税庁の「決算の手引き(一般用)」(令和8年分)は、家事関連費の家事分と事業分を、使用面積や保険金額、点灯時間などの適切な基準で按分して計算する、としています。

割合の決め方の例(目安)

家賃:作業に使う部屋の広さ ÷ 家全体の広さ。たとえば6㎡の作業部屋で家全体が30㎡なら20%です。作業部屋を寝る所としても使うなら、さらに仕事に使う時間の割合をかける考え方もあります(6 ÷ 30 × 40時間 ÷ 60時間 = 13.33…%)。

電気代:仕事に使う時間 ÷ 使う時間の合計。仕事に使う機器(パソコン・照明など)の時間で考える方法もあります。

通信費:インターネットやスマホを仕事に使う時間・日数の割合。仕事だけに使う回線や端末なら、全部を仕事の分にできることがあります。

これらは考え方の例で、国税庁の手引きにも、何%という決まった数字は書かれていません。割合に自信がないときは、税務署・税理士に確かめてください。

「50%」の目安について

所得税基本通達45-2では、家事関連費の「主たる部分」が業務に必要かどうかは、業務に必要な部分が50%を超えるかで判定するとしています。ただし、必要な部分が50%以下でも、その部分をはっきり分けられる場合は、その分を必要経費にしてよいとしています。判定は、業務の中身、経費の中身、家族の構成、家などの使い方を合わせて考えます(同45-1)。

経費にならないもの

同じ家計で暮らす家族(生計を一にする配偶者や親族)に払う家賃は、経費になりません(国税庁 No.2210)。実家に住んでいて家賃を払っていない人は、経費にする家賃はありません。

持ち家の人には家賃がありません。建物の減価償却費や固定資産税などのうち仕事の分の扱いは、税務署・税理士に確かめてください(固定資産税は業務用の部分に限って必要経費になります。国税庁 No.2210)。

お断り

計算帳は税の専門家(税理士)ではありません。この道具は、国税庁などの公式ページを読み、2026年11月3日の時点で確かめたことを、目安としてまとめたものです。

税の扱いは、人それぞれの事情で変わります。この道具は、あなたの申告が正しいことを保証するものではありません。言い切れない所は「税務署・税理士に確かめてください」と書きました。大事な判断の前には、税務署や税理士に確かめてください。

根拠

2026年11月3日 時点の制度に対応。国税庁 No.2210(令和8年4月1日現在法令等)、令和8年分の決算の手引き(一般用)、所得税基本通達45-1・45-2の考え方に沿っています。割合の決め方は例で、決まった数字ではありません。

このページの最終更新日:2026年11月3日

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計算結果は目安です。契約・手続き・支払いなど大事な場面では、契約書や公式の情報も確かめてください。この道具に入れた値は、お使いの端末の中だけで計算し、どこにも送りません。